屋根修理・雨漏り修理で火災保険を活用するための条件や注意点を徹底解説

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屋根修理・雨漏り修理で火災保険を活用するための条件や注意点を徹底解説

台風や集中豪雨といった自然災害の影響で、住まいが雨漏りや損傷といった被害を受けるのは決して珍しい事ではありません。
特に近年はゲリラ豪雨や線状降水帯の発生が多発しており、大雨による住宅被害は決して他人事ではなくなってきています。
突発的な被害によって予期せぬ修理費用が発生し、家計に負担がのしかかってしまう…
そんな時に活用できるのであれば利用したいのが火災保険です。
このページでは、火災保険を活用して屋根修理・雨漏り修理を行う際に知っておくべき条件や注意点を解説します。

屋根修理・雨漏り修理で火災保険を活用するための条件や注意点を徹底解説

「火災保険で屋根修理が無料」と謳う広告とその実態

「火災保険で屋根修理が無料」と謳う広告とその実態

「火災保険を利用すれば屋根修理が無料」「火災保険で雨漏り修理が実質0円」というフレーズ、インターネットの広告で目にしたことはありませんか?
たしかに屋根修理・雨漏り修理に火災保険が活用できるのは事実ですが、「利用の条件を満たせば保険がおりる場合もある」というのが最も正しい表現です。
インターネット広告などでは、「保険金が確実におりる」という断定的に伝えられがちですが、火災保険は申請すれば必ずおりるといったものではありません。

では、なぜ広告では「保険金が確実におりる」と断言するのでしょうか?
理由は、「確実に〜」と言い切ってしまった方が、広告を見たお客様が屋根修理業者に問い合わせる確率が上がるからです。
言い換えれば、「釣り広告」に他なりません。
そして、そういった広告を出している業者ほど、保険金がおりなかった場合でも「すでに契約は完了しているので工事費は支払ってください」といった冷たい対応に出る場合がほとんどです。

火災保険を取り扱う保険会社は数多くありますが、それぞれの火災保険に異なる条件と特約が定められています。
自然災害による被害が保険の補償対象になるケースはもちろんありますが、それにも一定の条件を満たしている必要があります。
そして、最終的に保険金がおりるかどうかを決めるのは保険会社であり、屋根修理業者が「保険金が絶対におりる」と断言できる理由などありません

屋根修理・雨漏り修理に関する保険金の不正請求は後を絶ちません。
施主様に黙ったまま150万円の修理に対して200万円の請求をするなど、水増し請求を行う悪質な業者も数多く存在します。
仮に虚偽報告、不正請求が発覚すれば、業者だけでなく保険契約者も法的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
火災保険を正しく活用するためには、屋根修理業者の甘い言葉に乗せられず、ご自身でも保険会社と連絡を取り合い、保険の内容などを確認しながら申請を進めることが大切です。

屋根修理・雨漏り修理に火災保険を利用するための条件とは?

前項で、「自然災害による被害に火災保険を活用するには、一定の条件を満たしている必要がある」とお伝えしました。
それでは、屋根修理・雨漏り修理に火災保険を活用するための条件を詳しく見ていきましょう。

災害による被害であること

屋根や外壁の被害が火災保険で補償されるのは、火災や風災、雪害、落雷、雹災といった自然災害が原因の場合です。
経年劣化など、自然災害以外の要因で起きた被害は保険の対象外です。
悪徳業者は経年劣化であっても火災保険が利用できるような口ぶりで契約を迫ってきますが、当然申請は通らないので注意が必要です。

自然災害による被害は以下のようなケースです。

・台風により屋根材が壊れ、直後から雨漏りが始まった
・スレートやサイディングが台風で飛ばされたり欠けたりした
・雪が降り積もり、その重みで屋根や雨樋が壊れた
・落雷で屋根が破損した

ただし、一口に自然災害と言っても、水害地震による被害は補償の有無が保険会社、または加入している保険のプランによって異なります。
近年はゲリラ豪雨や線状降水帯が起こる回数が増えており、日本全国で様々な水害が発生しています。
ご自身が加入している保険プランに水害や地震による被害が付帯されているかを今一度確認した上で、もし付帯されていない場合は付帯を検討されても良いかもしれません。

期限内に申請を行うこと

保険を申請するためには、被害が発生してから3年以内に申請を行う必要があります。
この期間が過ぎると火災保険を利用することができなくなるので、被害に気づいた際はできるだけ早めに申請を行うようにしましょう。
自費で修理を行った場合でも、3年以内であれば保険申請が可能な場合もあるので覚えておきましょう。

免責金額を超えていること

火災保険には、免責金額が定められています。
これは、「一定の金額以下の損害では保険金は支払われない」というルールです。
一般的には20万円程度で、この金額以下の修理費用には保険は適用されません。

しかし、屋根修理・雨漏り修理では工事を行う際に足場を設置しますが、足場の設置費用だけでも15万〜20万円程度必要になります。
そのため、意識せずとも免責金額を超えるケースが多いので、この点はあまり心配する必要はないかもしれません。

屋根修理・雨漏り修理で火災保険を利用する際の注意点

屋根修理・雨漏り修理で火災保険を利用する際の注意点

前項で、屋根修理・雨漏り修理に火災保険を利用するための条件をお伝えしました。
基本的には上記の条件を満たしていれば申請を行うことは可能ですが、加えて申請の際に注意していただきたいポイントがあります。

申請は保険の契約者本人が行う

まず火災保険の申請は、基本的には保険の契約者本人が行うよう定められています
にも関わらず、保険の「申請代行」を提案してくる屋根修理業者が存在します。

申請には様々な書類が必要となり面倒な作業となるため、業者からの申請代行の提案は皆様からすれば嬉しいかもしれません。
しかし、契約者本人が申請するよう決められている以上はご自身で申請を行うべきですし、何より申請を業者にすべて任せてしまうと、虚偽報告や不正請求をされてしまうリスクが高まります。
上述でも解説しましたが、虚偽報告、不正請求が発覚すれば契約者本人も法的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。

手間がかかり面倒な申請作業、業者に任せてしまいたいお気持ちはわかりますが、ご自身で申請を行うようにしましょう。

被害の状況がわかる写真を撮影しておく

上記で、申請は契約者本人が行うようお伝えしましたが、必要な書類は業者側で揃えてくれます。
そのため、実際に皆様が行うのは、
・保険会社への連絡
・必要書類への記入
・必要書類の送付

といった作業だけになります。

この必要な書類の中には、「被害の状況がわかる施工前の写真」「施工後の写真」が含まれますが、こちらも火災保険を利用する旨を業者に伝えておけば、業者が撮影してくれるでしょう。
その場合、「施工後の写真」は問題ありませんが、「被害の状況がわかる施工前の写真」には注意が必要です。

というのも、被害の状況によっては、業者が現地調査に来る前にDIYで簡易修理や応急処置を行う場合もあるかと思います。
しかし、その作業を行う前に写真を残しておかなければ、被害の詳細な状況がわからなくなってしまい、場合によっては「自然災害による被害ではない」と判断され、保険がおりない可能性もあります。
もし、業者に依頼する前にご自身で修理や応急処置を行う場合は、必ず作業前の様子を撮影して記録として残しておきましょう

申請した保険金が満額おりるとは限らない

火災保険の申請が通った場合でも、申請額通りの保険金が支払われるとは限りません
そのため、修理業者と契約を結ぶ前に保険金の申請を行い、具体的にいくら支払われるのかを確認した上で業者と契約を結ぶことが大切です。

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